「食品衛生法に適合した散水ホースとは?安全なホース選びのポイントと法改正の影響」

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 食品衛生法と散水ホースの関連
弊社で取り扱っているホースメーカー様は「株式会社長野三洋化成」と「株式会社日之出化成」の2社がメインですが、どちらも散水ホースを製造販売している会社です。たまに「飲料用の液体を通したいが、対応可能なホースを紹介して欲しい」という内容のお問合せを頂きますが、今回、食品衛生法の改正もあり、メーカー様から法改正への対応についてご連絡をいただきましたので、皆様にも簡潔にお伝えしたいと思います。
前置きとして、弊社が普段取り扱っているホースは『散水ホース』であり、食品を通すことを想定しておりません。散水ホースと食品衛生法の関係は、そのホースを『食品に直接または間接的に接触する用途に使う場合にのみ』関係してきます。
食品に関わるホースの具体例
具体的には、以下の2つのケースが考えられます。
1.【食品に直接接触する場合】: 野菜や果物を洗う、食品製造設備を洗浄するなど、ホースから出る水が食品に直接かかる場合。または食品製造設備の一部に組み込まれるなどして、ホースの中を食品が実際に流れる場合。
2.【食品に間接的に接触する場合】: 食品を扱う機器や調理器具、食器などを洗う場合。ホースから出る水は食品に直接かからないものの、洗ったものが食品に触れるため間接的な接触となります。
これらのケースでは、ホースの材質から有害物質が溶け出し、食品を汚染する可能性があるため、食品衛生法で規制されています。
これまでの基準では、ホースの材質に含まれる有害物質(鉛、カドミウム、その他)の溶出量に上限が設けられていました。つまり、食品衛生法に適合した散水ホースとは、この基準を満たし、食品を汚染するリスクが少ない材質で製造されたホースということになっておりましたが、今回の法改正では《「この原料を使ってはいけない」ではなく、「この原料を使いなさい(ポジティブリストといいます)」となったことが大きな変更点です。有害物質を含まない・食品を汚染するリスクが無い材質で製品を製造することが義務付けられたという訳です。
要 約
口に入るものに使う液体に関係するホースは、安全な素材でできていないといけない、ということです。  庭木に水をやるだけのホースなら食品衛生法とは関係ありません。しかし、同じホースで野菜を洗うなら、食品衛生法に適合したものが適しているということです。
尚、長野三洋化成社製品には散水用のホースであっても食品衛生法適合商品がいくつかございます。ご検討される際は、是非ともお問合せ下さい。
散水ホースの物性
◎散水ホースの一般的な物性は以下の通りです。
材質:塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲:0℃~60℃
耐寒性:脆化温度 約-40℃前後
使用目的:一般家庭等での園芸や農業用散水
※水を通すことを想定しており、特に油や乳製品は通してはならない。
弊社で扱っているメーカーでもシリコンゴムを原料としたホースであれば食品衛生法に適合しており食品にも安全にお使い頂ける商品もございます。
注意点として、たとえ食品衛生法適合のホースであっても、長期間使用したり、保管状況が悪いと劣化し、有害物質が溶け出す可能性があります。定期的な交換や適切な保管を心がけましょう。

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